日本蘭亭会会則


【会名】 第1条 本会は、日本蘭亭会と称する。
【理念
及び
目的】
第2条 本会は、その昔、書聖王羲之は「蘭亭」に新しい友を集め、宇宙の大を仰ぎ、地上すべてのものの生命の輝きをみることを趣旨とする書会を催した、その精神を継承する。
第3条 東洋の伝統文化である「書」を愛する人々と会派を越えて、書の発展と漢字圏及び他の国々と書の交流と友好親善を目的とする。
【事業】 第4条 本会は、主に次の事業を行う。
@各国地域の書法交流協会および書道団体と連携し、「蘭亭書法交流展」を開催(毎年)
A各国地域の書法家・書法愛好家との相互交流や、書関連の遺跡など見学のための旅行団。
B会員による旅行企画。
Cその他、本会の目的のために必要な諸事業。
【会員
及び
役員】
第5条 本会の会員等は、次の通りとする。
@会員は、本会の趣旨・目的に賛同する者をもって組織する。
A会員は、入会金、年会費の納入を負わない。
B協賛は、本会の趣旨目的に賛同し、本会の事業・活動を支援する業者・団体および法人、個人とする。
第6条 本会は、次の役員を置く。任期は3年とし、再任を妨げない会長1名、副会長5名以内、他は定員を定めない。但し、任期満了時においても次期運営役員の選出が未了の場合は、選出までその任に留まるものとする。
1 名誉顧問、2 名誉会員、3 参与、4 相談役、5 名誉会長、6 会長、7 副会長、8 常任理事、9 監事(常任理事より)、10 理事、11 評議員
【役員の
選任と
任務】
第7条 @会務は、最高執行部が行う。合議制とし、会長、副会長、監事、事務局長の4役をもって構成する。選任は執行部が協議し、承認する。但し、外部からの推薦も可。
A常任理事・理事の選出は、会への功績等を考慮し、最高執行部で協議し承認を得て決定する。但し、会員の推薦または外部の推薦も可とする。
B当会の運営上の主要な事項を、最高執行部において審議し決定する。
C最高執行部の決定事項については、常任理事・理事は協力し、当会の運営を円滑にすすめる。
D監事は、当会の会計を監査する。
E最高執行部員を除く常任理事・理事・評議員は、80歳をもって名誉会員に原則移行する。
【会議】 第8条 本会の運営機関は、最高執行部とする。
@最高執行部会議は、年1回とする。
A最高執行部は、本会の最高決定機関とし、本会の事業及び運営の重要事項について決定する。
B最高執行部会議は、必要に応じて事務局長からの要請において臨時執行部会議を招集することができる。
C最高執行部での審議決定事項は、常任理事・理事に文書で通達する。
【会計】 第9条 @本会の経費は、書法交流展および旅行団等の事業と寄付金をもってこれに充てる。
A本会が実施する書法交流展および旅行団等の事業は、それぞれ独立会計方式により行い、欠損金が生じた場合は寄付金その他をもって補う。
B本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【事務局】 第10条 @事務局は、本会の事業運営に必要な日常の事務処理を行う。
A本会の所在地を、千葉県市川市南八幡5-10-7 協和ビル2階 協和貿易(株)内に置く。
【付則】 @運営及び会則の廃改等は、最高執行部の承認をもって行う。
A本会則は、令和2年9月14日から実施する。
B本会は、平成11年4月1日に設立。
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